利用の仕組み
福祉サービスの新体系と利用手続きに関して
利用の手続き(H21年度改定)
支給決定までの流れ
障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
●障がい者の心身の状況(障害程度区分)
●社会活動や介護者、居住等の状況
●サービスの利用意向
●訓練・就労に関する評価を把握
その上で、支給決定を行います。
※障害程度区分とは
障害程度区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。
障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。
入所への流れ
番号順の流れになります。
※詳細1 審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます。
※詳細2 介護給付では区分1~6の認定が行われます。
※詳細3 一定期間、サービスを利用し
①ご本人の利用意思の確認
②サービスが適切かどうか確認
確認ができたら、評価項目にそったお一人お一人の個別支援計画を作成し、その結果をふまえ支援給決定が行われます。